夜間相談 休日相談
事前のご予約により、夜間・休日の相談が可能な場合があります。
お問合せください。
毎月第1土曜日午前10時?午後4時は無料相談会を行なっています(初回限定。要予約06-6356-1591。一組30分限りで延長不可)。
なお,土曜日は電話が繋がりません。ご予約いただいた相談時間より遅れられた場合も終了時間の変更はできませんので,時間に余裕を持ってお越しください。
「法律扶助の日」 無料相談
1月24日は法律扶助の日です。
法律扶助とは、経済的理由で法律の保護を受けられない人に対して、裁判費用の立て替えや弁護士の紹介などの援助を行う社会的制度です。
日本弁護士連合会が法律上の扶助を要する者の権利擁護とその正義を確保することを目的として1952年(昭和27年)1月24日に法律扶助協会を設立し、この日を記念して1993年(平成5年)に1月24日を「法律扶助の日」に制定しました。
法律扶助協会は、日本司法支援センターの新設にともない、2007年(平成19年)3月に解散し、法律扶助事業は同センターに引き継がれています。
京橋共同法律事務所では、「法律扶助の日」を記念して無料相談会を行います。
令和5年1月23日(月)午前10時から午後3時30分
一組30分限り(延長はできません)
要予約 06−6356−1591
新成人限定 無料相談
2022(令和4)年4月より、成人年齢が18歳に引き下げられました。
成人になれば自由に契約を結べるようになる一方、未成年を理由にした解約ができなくなります。その結果、悪徳商法に狙われたり、消費者トラブルに巻き込まれる危険が大きくなります。
そこで、当事務所では2023(令和5)年3月31日までの間、相談時に18歳、19歳の方に、60分の無料法律相談(初回のみ)を行うことにしました。
18歳、19歳の方で無料相談をご希望の方は、06-6356-1591までお電話の上、「無料相談希望」とお伝えください。
第1土曜日 無料相談
毎月第1土曜日に無料相談を行います。次回は2月4日です。
京橋共同法律事務所は大阪の京橋駅近くで身近な相談相手としてさまざまな事件を解決してきました。
毎月第1土曜日午前10時から午後4時に無料相談会を行なっています。
(初回限定。要予約06-6356-1591。一組30分限りで延長不可)。
なお,土曜日は電話が繋がりません。ご予約いただいた相談時間より遅れられた場合も終了時間の変更はできませんので,時間に余裕を持ってお越しください。