本文へスキップ

TEL. 06-6356-1591

〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル11階

Q&A

よくあるお問い合わせ

借金問題

Q 破産すると戸籍に載ったり、選挙権がなくなったりしませんか? 

Aそのようなことはありません。
破産をした場合、戸籍や住民票に記載され、自分だけでなく家族の結婚や就職にも支障が出ると考えておられる方がいらっしゃるようです。しかし、戸籍や住民票には一切記載されませんし、選挙権がなくなることもありませんので、ご安心下さい。

Q 破産をしても、マイホームを残せますか?

A 破産の場合は無理ですが、別の方法を選択することが出来ます。
破産とは、簡単に言えば、借金の返済が無理な状態であることを裁判所に認めてもらい、今ある余剰財産(生活に必要な最低限の財産は除かれます)を換金して、貸主に分配し、その後、残った借金をゼロにしてもらうという制度です(正確には、破産手続と免責手続の2つに分けられています)。
マイホームは余剰財産とみなされますので、マイホームを残したまま破産することは残念ながら出来ません。
ただし、民事再生という制度を使えば、借金をゼロにすることは出来ませんが、マイホームを残したままで借金を大幅に減らすことは出来ます。詳しくは弁護士にご相談下さい。

Q 自己破産したら、会社をクビになりませんか?給料の差し押さえはありますか?

A 破産を理由にクビになることはありませんし、給料を差し押さえられることもありませんが、資格を持っている方は注意が必要です。
破産とは、色々な事情によって借金が膨らんでしまった方のために、再出発のチャンスを与えてくれる制度です。破産を理由にクビになったり、給料が差し押さえられたりしては、再出発どころではなくなってしまいます。そのようなことはありませんので、ご安心下さい。
ただし、破産をした場合、各種の資格制限を受けることになり、復権するまで(免責の許可が確定したら自動的に復権します)、その資格に基づく仕事は出来なくなります。警備員や保険の外交員などもこれに含まれますので、前もって弁護士に相談して下さい。もっとも、民事再生という制度を使えば、資格制限を受けることはありません。

 家族や職場に内緒で破産できますか? 

A 基本的に大丈夫です。
皆さんの中には、借金のことが家族や職場の人に知られるのではないかと心配し、破産をすることをためらっている方も多いのではないでしょうか?
確かに、破産した場合は官報に名前が載り、また、本籍地の市町村役場の破産者名簿にも記載されることにはなります。しかし、官報を購読している人はほとんどいませんし、破産者名簿も第三者が勝手に見ることは出来ませんので、実際には破産したことを知られることはほとんどありません。
つまり、ご自分で話さない限りは、基本的に周りの人に知られることなどないのです。ご自分であれこれ悩まずに、まずは弁護士にご相談下さい。

Q 「過払い金」って何ですか?

A サラ金会社などに払い過ぎていたお金のことです。
お金を借りた場合、元金以外にも利息を返さなければなりませんが、サラ金やクレジット会社は、年利25?29%という高い利息を設定しています。
しかし、利息制限法という法律は、10万?100万円未満の借金の場合は年利18%、100万円以上の借金の場合は年利15%以上の利息を取ってはいけないと定めています。そうすると、今まで皆さんが利息のつもりで返していたお金は、元金の返済に組み入れられることになり、その結果、実は既に借金の返済は終わっていたどころか、余分にお金を払っていたことが判明することがあります。この「余分に払い過ぎていたお金」を、一般に「過払い金」と呼びます。
この「過払い金」は、本来払う必要のなかったお金ですから、皆さんはサラ金やクレジット会社に対して「過払い金」の返還を請求できることが出来ます。サラ金やクレジット会社に長い間お金を返し続けている皆さんは、一度弁護士に相談してみて下さい。ひょっとしたら、借金がなくなるどころか、「過払い金」を取り戻せるかも知れません。

Q すでに完済している場合、過払い金の返還請求はできますか?

 完済した日が10年以上前でなければ、基本的に大丈夫です。
債権の消滅時効は原則として10年と定められており、これは「過払い金」についても同じです。
その10年という期間をいつの時点から数えるのか、裁判所によって考え方が分かれてはいますが、既に完済していても、完済した日が10年以上前でない限り、諦める必要は全くありません。詳しくは弁護士にご相談下さい。

Q 借金が多すぎて、やはり払えそうにないときはどうなりますか?

A 破産の申立てをして、免責許可をもらうことになります。
サラ金やクレジット会社からの借金が大半を占めている場合、それは利息制限法に違反した利息を取られていたことが前提の借金額ですから、適正な利息を前提として計算した結果、実際の借金額が大幅に減ることがあります。その場合は、債権者と改めて分割弁済の和解をすることで、借金を整理できます。これを一般に「任意整理」と言います。
しかし、計算の結果、借金額が分割弁済によっても返すことが不可能な金額であることが判明した場合は、裁判所に破産の申立てをして、借金の返済を免除してもらうことになります。
任意整理をするか、破産を申し立てるか、はたまた民事再生をするかは皆さんの借金額や個々の事情によりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

 個人再生手続でどれくらいの借金の減額ができますか?

A 借金額により異なりますが、100万円を下限として、概ね5分の1になります。
個人再生手続とは、借金額を大幅に減額した上で、原則として3年間をかけて借金を返済する計画を立て、計画通りに返済できたら、残りの借金を免除してもらうという制度です。破産と違って、借金を全て免除してもらうことはできませんし、借金が多過ぎる場合はこの制度を使うことはできません(住宅ローンを除いて5000万円以下)。
しかし、破産の場合はマイホームなどの余剰財産は全て処分しなければなりませんが、個人再生手続を利用した場合は、住宅ローン特別条項を利用することで、マイホームを維持したまま借金を大幅に減らすことができます。また、破産の場合は各種の資格制限を受け、借金の理由によっては借金を免除してもらえない場合もありますが、個人再生手続の場合はそのようなことはありません。
そして、借金がどの程度減額されるかですが、借金額により異なるものの、原則として5分の1になり、ただ、100万円を下回ることはありません。借金の総額が600万円だとすると120万円になり、300万円だとすると100万円になります。
ただ、借金がどの程度減額されるかは個々の事例によって異なってきますので、詳しくは、個人再生手続を利用するメリット・デメリットも含め、弁護士にご相談下さい。

Q 個人再生手続を利用した場合、住宅ローンの減額はできますか?

 残念ながら出来ませんが、返済期間を延ばすことで毎月の返済額を減らすことが出来る場合があります。
個人再生手続を利用するメリットの1つに、住宅ローン特別条項を利用することで、マイホームを維持したまま借金を大幅に減らせるという点が挙げられます。
ただし、減らせるのは住宅ローンを除いた借金であり、住宅ローン自体を減らすことは残念ながら出来ません。もっとも、皆さんの中にはそもそも住宅ローンの負担がきつくてサラ金などに手を出してしまったという方も多いでしょうから、そのような場合に、住宅ローンの返済期間を延ばすことで、毎月の返済額を減らすことが出来ることもあります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

  
離婚

 離婚問題について、具体的にどのような解決手段がありますか?

・弁護士が代理人として、相手と交渉を行う
・家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う
・家庭裁判所に離婚の訴えを起こすなどの方法があります。
 どの方法がよいかは場合によって異なってきます。まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

Q 「裁判」ではない「調停」とはどのような手続ですか?

A 離婚の「調停」とは家庭裁判所で、当事者が調停委員という第三者を間に立てて話し合いをすることです。
話し合いといっても、直接顔を合わせて話し合いを行うのではなく、家庭裁判所の調停室という部屋に両当事者(とその代理人)が交互に入って、調停委員に対し主張を述べる方法で話し合いが進められます。そして調停委員は第三者的な立場でアドバイスや説得を試みます。
この調停において当事者双方が離婚や養育費の支払方法などについて合意できれば、合意の内容が書かれた調停調書が作成されます。
しかし、調停は裁判とは異なり、あくまで話し合いの場です。そのため、当事者双方の合意が見込めない場合には、調停は不調となり終了します。不調となってしまった場合には、裁判をして決着を付けることになります。

Q 離婚に伴う財産分与は、離婚をした後でも請求できますか?

A 離婚をしてから2年以内であれば請求は可能です。
具体的な請求方法については当事務所の弁護士にご相談ください。

 夫本人ではなく夫の親族に財産分与や養育費を請求できますか?

 離婚をする場合、その離婚は夫婦の問題であり、法律上、夫の親族には何の関係もありません。
夫の親族が裕福で財産分与や養育費の請求をしたいというお気持ちは十分理解できますが、法律的には請求をすることはできません。
 

Q 自分の方が不倫したのですが、離婚できますか? 

A 相手の配偶者の同意がある協議離婚であれば、もちろん可能ですが、相手に離婚の意思がない場合、裁判によって離婚が認められる可能性は低いとわざるを得ません。
但し、絶対に裁判による離婚が認められないわけではなく、判例によって離婚を認められるケースが示されています。
とはいえ、離婚の原因が自分自身にあるのですから、相手に原因がある場合に比べて、離婚できる可能性は相当低くなります。
 


Q 夫の暴力がひどく、話し合いには応じてくれません、離婚するにはどうしたらよいですか? 

A 相手が話し合いに応じてくれないような場合には、当事者だけで解決を図るのは難しいかもしれません。
そのような場合であっても、弁護士が代理人として話し合いを行い、場合によっては調停や裁判を行うことで、離婚をすることは可能です。
当事者での話し合いが難しい場合こそ弁護士の出番です。ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

Q 相手に明らかな非がある場合(浮気、暴力など)ではないのですが、離婚をする場合に慰謝料を支払ってもらうことはできますか? 

慰謝料は、相手の不法行為によって被った精神的損害に対して支払われるものですから、
A 原則的として相手の浮気や暴力などの不法行為がなければ支払を求めることはできません。

しかし、これは相手方に一切金銭を要求できないということではありません。慰謝料という形ではなく、財産分与の金額の算定に、婚姻中の事情や離婚に至った事情を考慮して増額請求を行うなどの形で、慰謝料に相当する支払を受けられることもあります。
詳しくは、当事務所の弁護士にご相談ください。

 
遺産相続

遺言書が無い場合には、どのように相続されるのですか?

 遺言書がない場合には、原則として法定相続分(法律で決められた相続分)に従って遺産を分けることになります。
その際には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、法定相続分で遺産を分割するといっても、現実には様々な問題が発生するものです。たとえば、相続人の一人が、亡くなった父親から家を建てるためにお金を出してもらっていた(これを「特別受益」といいます)場合や、相続人の一人が亡くなった父親の介護費用を全て負担していた(これを「寄与分」といいます)場合に、遺産分割に際してそれらの事情をどのように考えるかということは、相続人間でのトラブルの元になりかねません。
相続人同士の話し合いでは、感情が先に立って、話し合いができない場合や、専門知識のある第三者を立ててきちんと解決をしたい場合には、弁護士に依頼することが適切であると言えます。
相続をめぐるトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

Q 遺言書を書いておきたいのですが、どのように書いてよいか分かりません・・・。

A 遺言書には、いくつかの種類がありますが、いずれの種類の遺言書も、法律によって書き方が決まっており、それを守らないで書いた遺言書は無効となってしまうこともあります。
ご自身でしっかり調べて遺言書を作成することも一つの方法ではありますが、弁護士に依頼することもよい方法であると思います。たとえば、弁護士と遺言内容をよく相談して、公正証書遺言として遺言を残しておけば、後のトラブル防止に効果的です。
間違いのない確実な遺言を残すため、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

Q 法定相続分とはどんなものですか?

A 民法で定められた、相続人が遺産分割をする際の取り分のことです。
遺言によって相続分が決められていない場合には、この法定相続分を基準に遺産分割を行うことになります。
法定相続分は、相続人が誰なのかによって、割合が変わってきます。
基本的な考え方は次のとおりです。
(1)配偶者と子が相続人である場合
 配偶者:2分の1、子:2分の1(子が複数の場合、2分の1を子の人数で割る)
(2)配偶者と、亡くなった方の直系尊属(親)が相続人である場合

 配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
(3)配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数の場合、4分の1を兄弟姉妹の人数で割る)
法定相続分があっても、相続人同士の話し合いによって、それとは違う割合で遺産を分けることも可能です。詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

仏壇や墓石などは長男に相続させたいのですが、可能でしょうか?

 仏壇や墓石などは、通常の相続財産と異なり「祭祀用財産」と呼ばれます。
この祭祀用財産は通常の相続財産とは別に、それを引き継ぐ人を決定する必要があります。もちろん、相続人の中から祭祀用財産を引き継ぐ人を決めることもできますので、長男に仏壇や墓石を相続させることも可能です。
詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。 

Q 親が借金をしたまま亡くなってしまいました、払わなければいけませんか? 

A 相続の対象となるのは、財産だけではありません。
負債すなわち借金も対象となります。そのため、親の借金を相続した場合、子はその借金を支払わなければなりません。
しかし、親には財産がほとんどなく、多額の借金だけが残っているという場合もないとはいえません。そのような場合には、相続放棄をすることを検討すべきかもしれません。

相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、親が残した多額の借金の請求をされることもありません。
相続放棄を行うべきかそうでないかは、法律的な判断も必要となります。また、相続放棄をすることができる期間は意外と短いのです(原則として、相続があったことを知ったときから3ヶ月)。迷ったら、すぐに当事務所の弁護士にご相談ください。  

交通事故

交通事故の被害者の受ける損害には、どのようなものがありますか?

 交通事故の被害者が受ける損害には様々な種類がありますが、主に次のようなものがあります。

A 死亡事故の場合
 逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
 死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用

 葬儀費用
 慰謝料 

A 傷害事故の場合
 怪我の治療費
 付添看護費用
 入院・通院のための交通費や雑費
 介助器具などの費用
 仕事ができなかったことによる休業損害
 入院・通院についての慰謝料
 後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料

A 物損事故の場合
 自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
 自動車修理の間の代車費用
 休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害) 

 これ以外にも損害賠償の対象となるものもありますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。 

Q 弁護士をつけると示談金額は上がりますか?

A 常に上がるわけではありませんが、一般的に言って、上がることが多いといえます。
示談金額を算定する基準は、自賠責保険基準と裁判基準という二つの基準があります。この基準のうち、自賠責保険基準の方が示談金の額が低く、裁判基準の方が高額です。加害者側の保険会社が示談の話を持ってくるときには、できるだけ支払の金額を抑えるために自賠責保険基準で算出した金額を示されることが多いのです。
しかし、弁護士が代理人として、保険会社と示談金額の交渉を行う場合には、裁判基準で算出された金額で示談金が示されることが多くなります。なぜなら、金額の交渉がうまくいかない場合には弁護士が代理人であれば裁判を起こすことになり、結局、裁判基準での支払をしなければならなくなるためです。
このように、一般的に弁護士をつけた方が、示談金額が上がることは多いといえますので、示された示談金額に納得がいかない場合には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。 

Q 相手の保険会社から「今月で治療費の支払いを打ち切る」と言われましたが、どうしたらよいでしょうか? 

A これは「症状固定」の時期を迎えたためこのように言われたのではないかと思われます。
「症状固定」とは、交通事故によって怪我をした場合に、治療を続けていきますが、もうこれ以上治療を続けても、症状が変わらないと判断されることをいいます。
交通事故の加害者負担する治療費は、原則としてこの症状固定のときまでの治療分です。その後に発生した病院の費用は、治療費としては支払ってもらえません。
この「症状固定」をしているのであれば、その後の治療費は支払ってもらえません。
しかし、「症状固定」したかどうかは、慎重な判断が必要です。医学にみて、今後も治療を続ければ症状が改善するということであれば、まだ「症状固定」とはいえません。それにもかかわらず、保険会社が勝手に「症状固定」をしたとして、その後の支払を打ち切るといわれた場合、その判断が間違っているとして、弁護士が、正当な治療費の支払を請求します。
支払の打ち切りに納得できない場合には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

Q 交通事故の損害賠償請求は事故のときからどれくらいの期間まで可能ですか? 

A 交通事故の損害賠償請求は、通常の場合、交通事故が起こってから3年で時効によって請求できなくなります。
後遺症が発生している場合は、後遺症の症状固定時から3年となります。
しかし、自賠責保険の損害賠償請求権は、通常は事故時から2年、後遺症があるケースでは、症状固定時から2年で時効消滅します。
支払の請求をしないまま時間がたってしまうと、相手から消滅時効を主張されて損害賠償の請求ができなくなる可能性もあります。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談ください。 

刑事事件

家族が逮捕されてしまいました、どうすればよいですか?

A まずは逮捕された日時、逮捕された方がどこの拘置所・警察署にいるのかをご確認の上、できるだけ早く相談にお越しください。
ご家族の方からの依頼があれば弁護活動を開始することができますし、弁護士が警察署や拘置所へ接見に行き、逮捕されたご本人に話を聞いたり、法的なアドバイスを行ったり、差し入れを行ったりすることもできます。ご本人が「弁護人選任届」を書いて頂ければ、弁護人として様々な弁護活動を行うことになります。 

Q 逮捕と勾留はどう違いますか? 

A どちらも、証拠の隠滅や逃亡の防止のために身柄を拘束される点ではおなじです。
逮捕が、比較的短期の身柄拘束なのに対し、勾留は比較的長期の身柄拘束となります。 また、起訴をされた後にされる勾留(起訴後勾留)については保釈が認められる場合があります。 

Q 身柄拘束されている親族に接見したいのですが、どうすればよいでしょうか

親族への接見は、逮捕の後の勾留の段階であれば可能です。
勾留されている警察署の留置管理係に接見をしたい旨を伝えて、接見をすることになります。しかし、場合によっては接見禁止となっていることもあります。この場合には、親族の方でも接見はできなくなります。接見ができるのは弁護人又は弁護人となろうとする者、すなわち弁護士だけとなってしまいます。この場合は、親族の方からご依頼をいただき、弁護士が窓口となって、親族の方との連絡ができるように接見を行うことになります。 

Q 国選弁護人と私選弁護人の違いはなんですか? 

A どちらも刑事事件の弁護人ですが、私選弁護人は、本人又はその家族の方などから依頼を受けて弁護人となった弁護士であり、国選弁護人は、私選弁護人を依頼することができない場合に、法律によって選任される弁護人としての弁護士です。
私選弁護人の場合には弁護士費用がかかりますが、国選弁護人の場合には弁護士費用がかかりません。弁護人としての活動には、国選弁護人・私選弁護人で違いはありません。
とはいえ、私選弁護人では、自分のことをよく知っている信頼できる弁護士に弁護を依頼できますが、国選弁護人は弁護人を選ぶことはできません。  

労働問題

  私は管理職ですが、残業代は支払ってもらえないのでしょうか?

 法律上「管理職」といえる地位にある場合には残業代を支払ってもらうことはできません。
しかし、法律上「管理職」といえるのは、銀行の支店長のように、経営者と一体化するほどの広い裁量権をもった従業員に限られています。
単純に「課長」「係長」「店長」などの役職がついた場合であっても法律上は「管理職」とは言えない場合も多く、そのような場合であれば残業代を支払ってもらうことができます。
「管理職」を理由に残業代の支払を受けられない場合には、正当な労働者の権利が侵害されていることが多いといえます。ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

Q どう考えても不合理な転勤を命じられました。拒否することはできませんか? 

A 会社は、その裁量によって、従業員に転勤を命じることができますので、転勤命令に納得いかないからといって、転勤を拒否できるわけではありません。
しかし、会社が出した転勤命令が、労働者の権利を侵害するような不合理なものである場合には「不当労働行為」として、転勤命令の取り消しを求めることができるかもしれません。納得できない転勤命令の場合には、あきらめずに、当事務所の弁護士にご相談ください。 

Q 会社に労働組合がないので不安です。守ってくれるところはありませんか?

A 残念ながら、現在、全ての職場に労働組合があるわけではありません。しかし、労働組合がないからといって労働者の権利が守られなくてもよいということは決してありません。
当事務所は、労働者の側に立った労働事件を数多く手がけています。労働組合がなくて相談できない問題がある場合には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

Q 会社の経営が苦しいからという理由で、退職金が全くもらえませんでした。これは許されることなのでしょうか? 

A 退職金は給料と異なり、就業規則で退職金支給についての定めがある場合に、その就業規則に基づいて支給されるものです。
そのため、会社の就業規則に退職金支給の規定がない場合には、会社の経営難を理由に退職金の支払を受けられないことも許されないとはいえません。
しかし、経営難に名を借りた不当な行為である可能性もありますし、すぐにあきらめるべきではないかもしれません。
正当な権利を知らずに失わないためにも、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。


本社が遠方にあるのですが、愛知県の弁護士にお願いすることもできますか?

A 弁護士が代理人となって会社を相手に裁判を起こす場合、原則として、裁判が行われる場所は、会社本社がある場所です。
そのため、遠方に本社がある場合、弁護士が裁判の期日に遠方へ出張しなければならなくなる可能性があるため愛知県の弁護士に頼むと思いのほか費用がかかる場合もあります。
しかし、愛知県内に支店があり、そこでお勤めになっていたような場合には、愛知県内で裁判を起こすことが可能な場合もあります。詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。
 

Q 未払いの残業代を請求したいのですが、いつまで遡って請求できますか? 

A 残業代請求権は2年間で時効によって消滅してしまいます。
遡って請求できるのは2年分です。正当な権利を失う前に、早めに当事務所の弁護士にご相談ください。


その他の業務案内

法律相談の日時はいつごろになりますか?

A 原則として平日の事務所の業務時間内(午前9時30分から午後6時30分)です。
 お電話でご予約をお取りいただくときに、相談可能な日時をお知らせいたしております。

Q 京橋共同法律事務所に相談をする場合、相談方法はどのようなものがありますか? 

A お電話でご予約の上、事務所にお越しいただいたうえで、弁護士がお話をお聞きします。
直接お会いしてお話をお聞きすることで、より的確なアドバイスができると考えておりますので、お電話でのご相談はお断りしております。ホームページからも相談依頼ができるようにしましたので、当事務所の業務時間内にお電話しづらい方は、どうぞご利用ください。 

Q 法律相談をした後は、どのような手続になりますか? 

相談の内容にもよりますが、引き続きご相談をお受けする、事件としてご依頼を受任する、場合によっては他の機関や法律事務所をご紹介するなど、お客様とお話し合いの上で決定させていただきます。

Q 相談内容を、誰にも知られたくないのですが、秘密は守られますか? 

A もちろんです。秘密は厳守いたします。
弁護士には、法律上、厳格な守秘義務が課されております。相談内容を外部に漏らすことは決してありませんので、安心してご相談下さい。 

Q 業務時間外に法律相談はできますか。 

A 基本的には業務時間内でのご予約をお願いしております。
ただし、お仕事の都合や、緊急を要する場合は業務時間外であっても可能な場合がありますので、ご予約の際にご相談下さい。 

Q 電話・FAX・メールでの法律相談はできますか。 

A 誠に申し訳ございません。
ご相談者様のご事情やご心情を正確に理解・把握し、適切な回答をさせていただくためには、ご来所いただき、面談にてお話をお伺いする必要があると考えております。
ご予約いただいた上で、ご来所いただければと存じます。

Q 相談に行く際、何か持参した方がいいものはありますか。 

A ご相談内容に関係がありそうだと思われる書類等一式をお持ち下さい。
例: 契約書、領収書、請求書、会計帳簿、戸籍謄本、登記簿謄本、図面、メモ、写真 など 

Q とりあえず相談だけでも可能ですか。 

A もちろん、ご相談のみでも可能です。
ご相談の範囲で解決方法を見出せる案件も充分ありますし、たとえ法的手続が必要とされる案件であっても、事件処理をご依頼されるかどうかは、ご相談の後日、ご検討いただければ結構です。

 






































京橋共同法律事務所

〒534-0025
大阪府大阪市都島区片町2-2-48
JEI京橋ビル11階

TEL 06-6356-1591
FAX 06-6351-5429