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もしも逮捕されたら  
   接見交通権について
        弁護士 戸谷 茂樹

もしも身に覚えのないことで、貴方が逮捕されたらどうしますか。仕事のこと、家族のこと、今後の生活のこと、あるいは今後一体どうなるのか、不安が一杯です。
 こんな時に心強い味方・助言者となるのが弁護士(人)であり、これを保障するのが接見交通権です。刑事訴訟法には、憲法に基づき「何時でも弁護人を選任できること」、そして「立会人なくして接見し、又は書類もしくは物の授受をすることができる」と明記しています。警察官や看守の立会もなしに面会できるからこそ、秘密のこともプライバシーに関わることも安心して相談ができるのです。
 弁護人以外の者との接見の場合には、立会人がつくことになっていますし、また、一定の場合(逃亡し、または罪証を隠滅するおそれがある場合)には、一般の面会は禁止することが出来ることになっています。この意味で弁護人との接見交通権は秘密交通権とも言われ、被疑者・被告人にとって黙秘権と共に自分を守るための重要な権利です。

 ところが、警察官・検察官にとってみると、被疑者・被告人のこの権利は、被疑者から一刻もはやく自白を得ようとするには誠に邪魔な権利です。難癖をつけて弁護人との接見を妨害しようとしたり、ひどい例では弁護士の警察署内への立入そのものを妨害する例(篠原弁護士接見妨害事件)もないではありません。
 しかし、この権利は法律が認める権利です。もしも貴方が逮捕されたとき、「弁護士を呼べ」、知り合いの弁護士がいないときには「当番弁護士を呼んでくれ」というのが、貴方と貴方の家族を守る基本です。「弁護士と接見させよ」を忘れないで下さい






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