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 京橋共同法律事務所  TEL 06-6356-1591

活動報告topics

建設アスベスト被害に遭われた方へ  
              弁護士 吉村友香
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アスベスト(石綿)にさらされる建設業務に従事したことのある方が、アスベストを吸うことによって発症する病気にかかった場合、国や企業に対して補償を請求ができる場合があります。

建設アスベスト給付金制度】
最高裁判決を受けて、国が被害者の方々に損害の賠償を図るため、給付金制度ができました。一定の要件を満たす場合には、国から給付金等が支給されます。

【給付金の対象者】
次の要件を満たす方が対象になります。
@次の期間にアスベストにさらされる建設業務に従事した方
A石綿関連疾病にかかった方(石綿関連疾病=石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)※一人親方や中小事業主も補償の対象になります

【建材メーカーに対する請求】
最高裁は、アスベスト被害を生んだ責任は建材メーカーにあると認定したので、国だけでなく、企業に対しても裁判で損害賠償請求できる可能性があります。

 その他、労災、石綿救済法による補償を受けられる可能性もあります。

詳しくは、大阪アスベスト弁護団ホームページ
または当事務所までお問い合わせ下さい。


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