京橋共同法律事務所
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サラ金など貸金業の規制が強化されました 弁護士 岸本由起子
2006年12月13日、改正貸金業規制法など関連法が成立しました。これまでは、出資法の上限金利が29.2%とされ、利息制限法の上限金利(年15〜20%)との間に「グレーゾーン(灰色金利)」部分が存在し、サラ金など貸金業者の多くは、このグレーゾーンで貸付をしており、高金利による生活破壊が社会問題になっていました。今回の改正は、貧しい人たちからお金を吸い上げ、大もうけしてきた高金利貸金業者に対する国民的な批判と粘り強い運動によって、勝ち取られたものです。
改正法は2006年末までに公布され、2007年1月から違法な高利で貸し付ける無登録のヤミ金融業者に対する罰則が強化(懲役5年以下から10年以下に引き上げ)されます。
2009年末には、上記のとおり、グレーゾーン金利は廃止され、借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けは原則禁止となります。また、1社あたりの融資額が50万円を超えたり、他社を含めた借入総額が100万円を超える場合は、業者に年収の証明書を取得する義務を課しています。
多重債務問題の根っこには、経済的格差、貧困の問題があります。収入が少なくて生活できない人が高金利を支払うことになれば、将来の生活は苦しくなるばかりです。グレーゾーン金利がなくなることや規制が強化されることで、「借りられなくなる」ということが起こってくると言われています。しかし、私は、「借りなくてよい」「借りないでほしい」と思います。
貧困の問題は、政治の問題であることから逃げないで、まじめに働けば生活できる社会を、みなさんと、一緒に、つくっていきたいのです。サラ金からお金を借りて、その場をしのぐのではなく、借り入れしなくても生活できる方法を考え、実行していきましょう。破産など債務整理を決断することは、ご本人や家族にとって、とてもつらいことでしょう。しかし、目の前の苦しみから逃げているだけでは、いつか必ず行き詰ってしまいます。甘い言葉で、多重債務者をだます悪質な業者もいます。いよいよ行き詰ってしまう前に、ご相談ください。